相続登記 自分で意外と簡単に出来た

「未来につなぐ相続登記」と題したチラシ等で、法務省が相続登記をするように勧めています。

しばらく放置しておいてもいいかなとも思っていたのですが、私も相続登記をすることにしました。今なら、他の必要な相続手続きをしてきた流れの中で、相続登記に必要と思われる幾つかの証明書類も手元にあるので。

未来につなぐ相続登記

ただ、登記などするのは初めてです。何をどうすればいいのか全く分かりませんので、インターネットで調べました。

結果、相続登記は司法書士に依頼すればいいことが分かりました。が、相続登記は既に登録してある物の名義を変更するだけだということも分かりました。

ですから、ゼロからの登録よりも簡単そうに思え、必要な書類も揃えられそうでしたので、自分で手続きをすることにしました。

まず最初に、登記事項証明書を登記ねっとを利用して取り寄せ、所在地など登記してある内容を確認しました。

登記申請書、相続関係説明図、遺産分割協議書は、法務局のホームページなど、ネット上にあるサンプルを参考にしてパソコンで自作しました。

その他の証明書類は役所で手に入れます。

で、提出のために準備した書類は下記です。

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書

この中の遺産分割協議書と印鑑証明書、固定資産証明書はコピーも用意しました。

これらの書類を持って、法務局に行く。何せ初めて行ったので要領も分からず、とりあえず受付窓口へ。

そこで、提出する前に相談コーナーで書類を見てもうように言われました。これは記載内容にまで踏み込んだものではなく、それなりの書類が揃っているか大まかなチェックでした。

ただ、登録免許税額が正しく計算出来ているかは、固定資産証明書を見ながら電卓をたたいていました。

その確認後に、登録免許税の額に相当する金額の印紙を販売窓口に行って購入。そして、予め申請書にホチキス止めしていた白紙に、印紙を貼り付けた。というか、相談員の方が、きっちりと貼り付けて下さいました。

提出から10日後、無事に完了証と登記識別情報を受け取りました。A4用紙を少し切り取った、中途半端なサイズの登記識別情報が重要な書類だということで、クリヤーホルダーブック入れて保管します。

最後に、登記ねっとで登記事項証明書を取り再度寄せ、所有者が自分の名前に変更されているのを確認しました。

今回、自分でも意外と簡単に出来た相続登記ですが、もう二度とすることは無いはずです。

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